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金融商品取引業の登録

金融商品取引業を行う者は、原則として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 金…

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要点

  1. 原則、登録を受けてからです。
  2. 金融商品取引業を行う者は、原則として内閣総理大。
  3. 金融商品取引業は投資者保護のため原則登録制である。
  4. 最初の判断軸は、営業開始の前にです。

例題

例題1本試験の形

金融商品取引業の登録について、正しい理解はどれか。

答え原則、登録を受けてからです。

考え方金融商品取引業を行う者は、原則として内閣総理大。

この講で覚えること

原則、登録を受けてから・金融商品取引業は投資者保護のため原則登録制である。・金融商品取引業を行う者は、原則として内閣総理大…

章立て

  1. 0:01この論点を学ぶ理由
  2. 0:39判断基準を整理する
  3. 1:14基本手順で考える
  4. 1:54本試験の形で確認する
  5. 2:35思い出して定着する

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