不実告知で契約したら

要件を満たせば取消し得るとは?

意味

事業者の不実告知により消費者が誤認して契約した場合、要件を満たせば意思表示を取り消すことができる。 不実告知による誤認を前提に、消費者契約法は一定の場合の取消しを定める。

?証券外務員一種での問われ方

不実告知による取消しについて、正しい理解はどれか。
答え:要件を満たせば取消し得る

覚え方

["要件を満たせば取消し得る", "不実告知による誤認を前提に、消費者契約法は一定の場合の取消しを定める。"]

要件を満たせば取消し得る」を、演習で定着させる。

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